札幌国際大学について

about 海外留学・研修の充実に向けてご協力のお願い

海外留学・研修の充実に向けてご協力のお願い
理事長挨拶文

理事長挨拶文

学校法人札幌国際大学の歩みは、大正11年の札幌静修会女学校の開校まで遡ることができます。以来、昭和44年の札幌静修短期大学開学、昭和46年の付属幼稚園開園、平成5年の静修女子大学開学、そして平成9年に男女共学の札幌国際大学を開学して今日に至っております。この間、本学は一貫して明日の北海道を拓く意欲と実践力のある人材、そして広く社会に役立つ人材の育成に努めてまいりました。

現在、日本は多数の外国人が訪れ、また多数の日本人が海外に行くなど、急激に国際化が進み、これに対応できる人材の育成が強く要請されています。札幌国際大学は学生の教育はもとより、大学自体も国際化するため、学生を海外に留学させ、教職員も海外で研修させ、名実ともに国際大学としていくことを目指します。そして、これを実行していくためには、学生の留学費用、教職員の海外研修費用を準備することが不可欠です。

札幌国際大学は厳しい経営環境にありますが、この「学生を海外に留学させる」「教職員を海外で研修させる」という「国際化」に不可欠な課題を実践していくため、「海外留学・研修基金」を創設します。多くの企業、個人各位に広く寄付をお願いし、この寄付金を「海外留学・研修基金」の財源とし、全て留学・研修のために使います。

学生が海外に留学し、留学先で学びかつ多様な生活体験をすることは、学生が国際的センスを身につけ、成長することに大変役立つものと確信していています。また、教職員が海外で研修し、国際的センスを身につけることは、教育者として必要なことです。そうでなければ十分な学生の教育・指導はできません。
以上の次第で、札幌国際大学の学生を日本の国際化に対応できる人材に育成するため、各位に格別のご協力をお願い申し上げます。

学校法人 札幌国際大学
理事長 上野 八郎

募集要項

目標金額
1,000万円
受付期間
随時お受けいたします。
募集金額
・個人の方: 1口5千円
・法人の方: 1口5万円
※ただし金額にかかわらず、ありがたくお受けいたします。
申込方法
【個人の方】
本学園制定「寄付申込書」に必要事項をご記入の上、法人企画課まで提出または郵送願います。
※「寄付申込書」は、下より様式をダウンロードできます

本学園が「寄付申込書」を受領しましたら、専用の振込用紙を送付いたしますので、最寄りの銀行からお振込み願います。尚、振込手数料については、寄付者のご負担とさせていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。
振込を確認できましたら「寄付金受領書」及び「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りいたします。


【法人の方】
上記「個人の方」の1.2.と同じです。
寄付金額を全額損金に計上できる「受配者指定寄付金」を希望の場合は、私学事業団所定の書類がありますので、法人企画課までお申し出ください。
寄付金を受領後、私学事業団発行の「寄付金受領書」を本学園よりお渡しいたします。※私学事業団の「寄付金受領書」発行までには数週間を要しますので、予めご了承願います

税制上の優遇措置・寄付金控除の手続き等

個人からのご寄付
税制上の優遇措置
この寄付金は寄付金控除(還付・減免)の措置が受けられることになっております。
本学園は文部科学省より「税額控除」の対象法人である証明を受けております。この制度は税率に関係なく所得税額から直接控除するため、所得控除制度と比較して多くの方において減税効果が大きくなります。
確定申告時に所得控除制度と税額控除制度のうちどちらか一方を選択することができます。寄付金控除により還付・減免される所得税や正確な税率は、税務署にお問い合わせください。

【税額控除制度】

寄付金が2千円を超える場合、2千円を超えた額について、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。

(寄付金額-2,000円)×40%=税額控除額(所得税額の25%が限度)
※税額控除の対象となる寄付金額は該当年分の総所得金額等の合計額の40%が限度
※一般的には所得控除より税額控除の方が減税効果は大きくなります

【所得控除制度】

寄付金が2千円を超える場合、2千円を超えた額についてその年の課税所得から控除されます。

寄付金額-2,000円=所得控除額
※所得控除の対象となる寄付金額は該当年分の総所得金額等の合計額の40%が限度
寄付金控除の手続
寄付をしていただきました翌年の確定申告で税額控除と所得控除のどちらかを選択し、本学園発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて、税務署にてお手続きください。ただし、金額等の訂正されたものは無効です。特に12月末のご入金については、領収書の発行日付の取扱いにより、翌年の確定申告ができない場合がありますのでご留意ください。
法人からのご寄付
法人の減免税措置(受配者指定寄付金)
法人からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に参入することができます。受配者指定寄付金とは、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という。)を通じて寄付者が本学園を受配者に指定し、ご寄付いただく制度です。また、この寄付金は、法人税法の規定により全額損金に算入が可能となります。この手続きには、私学事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となりますが、寄付金の受領日は、私学事業団に寄付金が入金された日付となります。また諸手続きの関係上、寄付申込書受理後、1か月半程度日数を要します。当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1か月半前までに、私学事業団へ受配者指定寄付のお手続きが必要となります。
諸手続きについては法人企画課よりご案内します。ご不明な点はお問い合わせください。

<お問合せ>

学校法人札幌国際大学 法人企画課

TEL:011-881-8844 FAX:011-885-3370 E-mail:bokin@ad.siu.ac.jp