about 「こども性暴力防止法」に関する本学の対応について
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- 「こども性暴力防止法」に関する本学の対応について
令和8年12月25日より、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」)が施行されます。
「こども性暴力防止法」の施行により、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。また、実習生についても、性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
本学では、「こども性暴力防止法」の趣旨を踏まえ、児童等と接する実習等を行う学生について、以下の対応を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
1.特定性犯罪前科の有無確認について
- 実習計画において児童等(※1)と一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生が児童等に対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、特定性犯罪前科(※2)の有無の確認が必要となる場合があります。
- 特定性犯罪前科の有無の確認が必要かについて、最終的な判断は実習先の事業者が行います。
- 特定性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 特定性犯罪前科があると確認された者は、児童等と接する実習はできないこととなります。
※1 児童等とは18歳未満の未成年および高等学校等に在学中の18歳以上の者を指します。
※2 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
*実習を行う場合以外においても、学生が、インターンシップやボランティア活動等を通じて対象事業者で児童等と接する業務に従事する場合には、当該対象事業者が当該学生を犯罪事実確認の対象と判断し、犯罪事実確認を求める可能性があります。
2.同意書・誓約書の提出
- 人文学部心理学科子ども心理専攻、スポーツ人間学部スポーツ指導学科の学生
(令和9年度以降の入学生)
入学手続きの際に、「こども性暴力防止法」に基づく特定性犯罪前科の確認手続きが行われる可能性があることについて、同意書を提出していただく予定です。また、入学手続きの際と児童等と接する実習等の参加前に、特定性犯罪前科が無い旨の誓約書を提出していただく予定です。
(在学生)
児童等と接する実習等の参加前に、特定性犯罪前科が無い旨の誓約書を提出していただく予定です。
- 上記学科以外の学生
児童等と接する実習等の参加前に、特定性犯罪前科が無い旨の誓約書を提出していただく予定です。
3.実習・資格取得への影響
特定性犯罪前科がある場合、児童等と接する実習を行うことはできません。
その結果、教員免許や保育士資格など、実習を要件とする資格の取得はできません。
4.制度の詳細について
制度の詳細は、こちらをご確認ください。